食品衛生法(クレープ編)

2021年6月に食品衛生法が施行され、営業許可制度の見直しがされました。

管轄地域の保健所ごとに任せられた営業許可の取得基準が統一されます。

 

ありがたいことですが、実際のところどうなのでしょう?

そして、どこが変わったの?

 

 

食品衛生法の概略ついては、

他のサイトで紹介されていますので、そちらをご覧ください。

ここではクレープに関係する食品衛生法について、

詳しく触れていきたいと思います。

 

奈良市の場合(奈良市以外は管轄の保健所に確認してください)

1「飲食店営業」一本化

   以前は販売したい品目によって、「飲食店営業」「喫茶店営業」「菓子製造業」に分かれていました。

 例えば、ピザなら飲食店営業、

 コーヒーなら喫茶店営業、

 クレープなら菓子製造業

 という具合です。

 それが飲食店営業の許可だけで、ピザもコーヒーもクレープも販売できるようになったのです。  

 複数やりたい人にとっては朗報です。

 許可費用が節約できるのですから(笑)

 

 

2  給排水設備に必要なタンクの容量、40ℓ・80ℓ・200ℓの3種類に限定。

 タンクの容量によってできることが変わります。

 

 40ℓの場合、一品目のみの販売で一工程です。

 例えば、フランクフルトを焼く…だけ(笑)

 ケチャップをかけるぐらいなら許される…らしい(笑)

 

 

 80ℓの場合、複数品目販売できて、二工程程度までの調理は可能。

 クレープが該当します。

 カット済みのフルーツを使用したり、クレープの生地を車内で仕込むことができます。

 以前はできませんでした。

 スーパーなどでカット済みのフルーツを購入するか、

 営業許可施設(飲食店など)でフルーツをカットして持ち込むか…になります。

 

 

 200ℓの場合、複数の工程からなる調理が可能。

 大量の水を使用できるため、食器の利用が可能となります。

 車内でフルーツをカットできます!!

 チョコバナナクレープ、販売できますよ~

 

 

 …でもね、お気づきですか?

 給水の表示なので排水をあわせると、

 合計80ℓ・160ℓ・400ℓのタンクが必要で~す(笑)

 へへっ…残念でした!

 

 

手洗い設備の基準が厳格化

 「洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造」である必要のため、

  1. センサー式
  2. レバー式
  3. 足踏み式

 のどれかに蛇口を交換することが求められます。

 

 大きな変更点というと、この3つかな?

 あとオフレコですが、営業許可施設を利用できない場合は

 「営業届出」を提出して仕込み場所を確保する方法もあります。

 あまりお勧めはできませんが、

 どうしても無理なときに限り、保健所に相談してみるといいでしょう。

 うまくいけば、自宅を仕込み場所にすることができるかもしれません。

 あきらめる前にやってみて!

 

 

 

 

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